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マンガ宅建塾(2020年版)
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マンガ宅建塾(2020年版)
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停止条件付契約 手付金は20%まで 損害賠償の予定と違約金の合計は、代金の2割以下 売主業者は、物件を売った後も一定期間担保責任を負う 第3編:法令上の制限 第1章:都市計画法 ➀日本は5つに分かれている 都市計画区域(➀市街化区域、②非線引区域、③市街化調整区域、④準都市計画...
停止条件付契約 手付金は20%まで 損害賠償の予定と違約金の合計は、代金の2割以下 売主業者は、物件を売った後も一定期間担保責任を負う 第3編:法令上の制限 第1章:都市計画法 ➀日本は5つに分かれている 都市計画区域(➀市街化区域、②非線引区域、③市街化調整区域、④準都市計画区域)、⑤都市計画区域・準都市計画区域外 都市計画区域を指定するのは、原則「都道府県」が行う。例外的に「国土交通大臣」が2以上の都道府県に跨る場合に行う。 ②用途地域:市街化区域内は必ず定められる 住居系 商業系 工業系 補助的地域地区 ③開発許可 乱開発を防ぐ観点から建物を建てる為の土地の造成工事(開発行為)は原則「知事」の許可(開発許可)が必要。 開発行為とは、建築物の建設or特定工作物の建設の為に行う土地の造成の事。 第一種特定工作物:コンクリートプラント等の環境悪化をもたらす恐れのある工作物 第二種特定工作物:ゴルフコース(規模不問)、1ヘクタール以上の野球場、遊園地等のスポーツ・レジャー施設 市街化区域:1,000㎡未満は不要 非線引区域・準都市計画区域:3,000㎡未満は不要 市街化調整区域:必ず必要 都市計画区域・準都市計画区域外:1ヘクタール未満は不要 開発許可申請 知事へ申請 ➀申請は、地権者の相当数の同意があれば出来る。自分が所有していなくても出来る。 ②用途の記載:高さ、構造、設備 開発審査会の議を経る。知事は、建蔽率、高さ、構造、設備、壁面の位置を制限できる。
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