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憲法義解 岩波文庫

伊藤博文(著者), 宮沢俊義

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 岩波書店
発売年月日 2019/06/15
JAN 9784003311196

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憲法義解

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2023/12/30

本書は伊藤博文の名義になってはいるが、実質的な執筆者は起草者の一人井上毅で、明治憲法の最初の逐条解説である。元々政府の有権解釈として官報で公表することを念頭に作成されたものだが、政府内での解釈の対立もあって伊藤の個人名で公表された。宮沢俊儀による校注と解題は戦前のものだが、201...

本書は伊藤博文の名義になってはいるが、実質的な執筆者は起草者の一人井上毅で、明治憲法の最初の逐条解説である。元々政府の有権解釈として官報で公表することを念頭に作成されたものだが、政府内での解釈の対立もあって伊藤の個人名で公表された。宮沢俊儀による校注と解題は戦前のものだが、2019年に新たに坂本一登の解説を付して再版された。この解説が頗る興味深く、旧版を持ってる人にも是非一読を勧めたい。 政府内の対立とは、井上とともに憲法起草者トリオの一人であった伊東巳代治と井上の熾烈な闘争である。立憲主義に忠実な井上が天皇大権=行政権の制限を重視したのに対し、伊東は議会に対する行政権の優位を守ろうとした。まさに憲法理念の核心を巡るものだ。両者の対立が最も先鋭に表れたのが、議会は政府の同意なくして歳出を削減することを不可とする67条である。最終的には、ここでの歳出は既定の歳出と所謂義務的経費に限るべきとする井上の意見が通ったが、「義解」は井上が執筆した原案「義解稿本」のトーンがかなり薄められ、官報での公表や井上が希望した井上個人名での公表には伊東が強く反対し、伊藤博文もそれを許さなかった。 50頁を越える解説では、憲法の条文及びその解釈、附属法たる会計法や行政命令の位置付けを巡る攻防を追い、それを当時の政治力学の変化の文脈に位置付けて解明している。即ち、条約改正問題の再燃に端を発し、藩閥勢力と大隈ら民権派の対立が先鋭化したことを契機に、超然内閣を前提とした当初の融和的な政治理念が後退し、政府内に民権派への警戒感が強まったが、この結果、議会に対する行政権の優位を説く伊東の憲法観が主導権を握ることになったと坂本はみる。それが後々の明治憲法の運用にも影を落とすことになる。 欽定憲法である明治憲法は立憲主義が不徹底であるという通念は必ずしも正しくない。井上はもとより、井上を含む起草者を統括した伊藤博文自身が立憲主義をかなり正確に理解していたし、当時としては立憲君主制を採用する各国の憲法に決してひけを取るものではなかった。それはこの「義解」本文を読めばわかる筈だ。ただ佐々木惣一が喝破したように、憲法を守っても立憲主義が守られない、つまり合憲でも「非立憲」になり得る。したがって、憲法の条文を守りさえすればよいのではなく、立憲主義の精神に即して運用しなければ意味がない。ともあれ明治憲法の「光と影」を理解する上で、本書はその解説とともに必読文献と言えるだろう。

Posted by ブクログ

2021/08/22

天皇がもっている権力は、大臣が行使するため、責任は天皇ではなく大臣が負う。天皇は大臣たちと相談しながら政治を行うことが日本の伝統。 枢密院(1888-1947)。政府(内閣)と議会が対立して天皇が裁決せざるを得ないとき、天皇にアドバイスする機関が必要。政府(内閣)の暴走を抑える...

天皇がもっている権力は、大臣が行使するため、責任は天皇ではなく大臣が負う。天皇は大臣たちと相談しながら政治を行うことが日本の伝統。 枢密院(1888-1947)。政府(内閣)と議会が対立して天皇が裁決せざるを得ないとき、天皇にアドバイスする機関が必要。政府(内閣)の暴走を抑える。枢密院の建物は現在の皇宮警察本部庁舎(皇居内)。※若槻礼次郎の台湾銀行救済案1927を否決。浜口雄幸がロンドン海軍軍縮条約1930への調印を断行、枢密院は海軍の兵力量を内閣が独断で決めるのは天皇がもつ陸海軍の最高指揮権(統帥権)を侵害するものとして非難。 予算が成立しないことは、よくて政府機能の麻痺、悪ければ国家の崩壊につながる。 私権は外国人にも適用されるが、公権たる選挙権は臣民だけがもつ。 『憲法義解』1889 ※井上毅こわし・金子堅太郎・伊東巳代治みよじ。伊藤と共に明治憲法の起草にあたる。 ********************* 明治憲法を前提に民主制を強化したい。統治権は法人である国家にある。君主・議会・裁判所などは国家という法人の機関。天皇はその最高機関。天皇機関説。美濃部達吉『憲法講和』

Posted by ブクログ

2020/05/03

大日本帝国憲法の注釈書として、第一に参照すべき基本書。各条の解説をしっかり読むことは大切だが、改版に新たに付された解説が、大変参考になる。予算審議権の範囲に関する解釈問題が、実は井上毅と伊東巳代治、それぞれの憲法観、国家観の違いに起因するものであったことなどが良く理解できた。

Posted by ブクログ

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