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福島原発、裁かれないでいいのか 朝日新書500

古川元晴(著者), 船山泰範(著者)

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 朝日新聞出版
発売年月日 2015/02/13
JAN 9784022736000

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2016/02/23

裁くというのは、決して責任者を投獄する、ということが目的ではない。その責任がどこにあったのかを明らかにして、再発防止をすることだ。 大きな事故で裁かれる場合と裁かれない場合がある。具体的予見可能性説に基づくと、「想定外」は裁かれない、ということになる。この理論で行くと、福島...

裁くというのは、決して責任者を投獄する、ということが目的ではない。その責任がどこにあったのかを明らかにして、再発防止をすることだ。 大きな事故で裁かれる場合と裁かれない場合がある。具体的予見可能性説に基づくと、「想定外」は裁かれない、ということになる。この理論で行くと、福島原発で告訴された国や東京電力の関係者は裁かれない。現に不起訴処分が出た。これに対し検察審査会は起訴相当、不起訴不当の議決をしている。刑法学界ではこの不起訴は妥当だと考えられるというから、法曹と市民感覚の間にはおおきなズレが有る。このズレが、具体的予見可能性説と、危惧感説の違いだ。 危惧感説とは、ざっくり言えば、危機を回避すべき義務があったかどうか、という要素を重視する。具体的に予見できなくても危機が回避できたのではないか。現に強化されたとされる新規性基準だって、そのぐらいやっといってよかったんじゃないの、という市民感覚からすれば、やるべきことをやっていなかった、と言わざるをえない。 一方で、東日本大震災で避難中に津波に飲まれて園児たちがなくなった石巻の事故では、危惧感説によって、未知の危険を予期できなかったとして地裁は損賠賠償請求を認めている。この差はなんだ。刑事と民事のさでもあるまい。まして原発には厳しい(はずの)基準があり、一般の幼稚園にはさほどないだろう。どっちが裁かれるべきなのか。 東北全体では元気をとりもどしている人も増えているけど、まだまだ原発事故の影響で苦しんでいる人も多い。僕の知人にもその影響で苦しんでいる人がいる。そういう人のためにも、っていうとただ感情的に、に見えるかもしれないが、危惧感説で裁かれている人たちのためにも、やはり福島原発の当事者たちは裁かれないといけないだろう。

Posted by ブクログ

2015/08/16

明らかな人災であるのに、なぜいまだに福島原発の事故は誰も罪に問われないのか。なぜ事故は起こったのか。法的にはどう裁かれるのか。なぜその法律で裁けないのか。……そんな素朴な疑問を社会に対して問いかけた書。確かに疑問である。2001年の明石の花火大会の歩道橋事故もまたしかり。2005...

明らかな人災であるのに、なぜいまだに福島原発の事故は誰も罪に問われないのか。なぜ事故は起こったのか。法的にはどう裁かれるのか。なぜその法律で裁けないのか。……そんな素朴な疑問を社会に対して問いかけた書。確かに疑問である。2001年の明石の花火大会の歩道橋事故もまたしかり。2005年、106名も死亡したJR西日本・福知山線の脱線事故もまたしかり。誰一人として罪に問われることなくすべての人が無罪となっている。「一般的な注意義務を怠ったとは言えない」という裁判所の解釈は、はたして何を基準にして導き出されているのか。こうした判例は、人権尊重を基調とする国民主権の法治国家として、はたしてふさわしいと言えるのか、と疑問を投げかける怒りの書である。

Posted by ブクログ

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