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これが憲法だ! 朝日新書

長谷部恭男, 杉田敦【著】

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 朝日新聞社/朝日新聞社
発売年月日 2006/11/10
JAN 9784022731142

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商品レビュー

4.2

12件のお客様レビュー

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2019/05/06

憲法学者の長谷部恭男と政治学者の杉田敦の対談を収録しています。 おおむね杉田が長谷部の考えに対して疑問をぶつけることで、いくつもの興味深い論点が浮き彫りにされていきます。まずは、「立憲主義」を「価値観、世界観の多元性を前提にした上で、その間の公平な共存を図るための手立てだ」とす...

憲法学者の長谷部恭男と政治学者の杉田敦の対談を収録しています。 おおむね杉田が長谷部の考えに対して疑問をぶつけることで、いくつもの興味深い論点が浮き彫りにされていきます。まずは、「立憲主義」を「価値観、世界観の多元性を前提にした上で、その間の公平な共存を図るための手立てだ」とする長谷部憲法学の根本的な発想が確認され、それに対して杉田は、こうした発想は「相互に対立する利益集団のせめぎ合いとして政治をとらえる」考えに近いものとして受け止め、公共性をめぐる原則的な問題を提出することで、長谷部憲法学が二枚腰、三枚腰の構えで構成されていることが明らかにされていきます。 杉田の問いかけによって、長谷部憲法学の有効性がいっそう明確にされており、興味深く読みました。

Posted by ブクログ

2017/01/24
  • ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

2006年刊。著者長谷部は東京大学法学部教授、杉田は法政大学法学部教授。◆憲法学と政治学のガチンコ勝負、とは煽りすぎだが、政治学専攻の杉田氏からみた憲法学、憲法による社会の切り取り方への疑問をぶつけ、長谷部氏がこれを料理していく書である。◆長谷部氏の著作は未読で、憲法学者としての立ち位置が判然としないが、種々違和感あり。①人権の普遍性を考える上で重要なマクリーン事件の解読。②日米安保が広義の憲法(憲法的慣習か)を意味充填してきたかの如き説明、ひいては条約と憲法の関係。③憲法改正無限界説に親和的論調等。 ④主権論における国民の意義(人民主権論的な論法)。◇なお、③につき、結論的に限界説を採用しているようなお茶の濁し方だが(杉田の問題提起が秀逸)、彼の論法なら主権者の転換(国民⇒個人)、非立憲的憲法への転換も可能に見える。◇また、戦争を政治体制間の闘争と言い切る点は大いに疑問。WW2の米英ソ連合をどう説明するのか。◇憲法理念の異質な国(日中、信教の自由のないイスラム圏が想起)とは同盟できないというが、日中平和友好条約を締結、イスラム圏とも善隣外交が可能な事実をあまりに軽視し過ぎ。 ◇このように各国憲法の体制の差を強調するあまり、例えば、日米安保条約が日本の憲法的慣習にまで昇華した(これは杉田の問題提起だが、長谷部も積極的に否定せず)というのは、おかしな事態を想起させる。例えば、権力分立制や信教の自由を採用しないイスラム圏との間でも、彼の国の制度を日本国内に強要する定めを置かない限り平和友好関係を条約で締結することは可能。現行憲法が否定する価値絶対主義(=ナチスの絶対否定)を採用するドイツとの関係も同様。 ◇この点では、憲法尊重義務が課される外交官は、現行憲法に矛盾する制度を日本国内に強要されるような内容の条約を締結してはならない、そのような授権は憲法が行っていないというべきなのだ。◇これは、国家には非集団的な対外的自衛権が認められるとの国際法の解釈が憲法慣習にまでなりうるのとは全く異質である。◆加えて、国民主権の内容にもやや疑問が浮かぶ。 ◇個人的な理解だが、国民主権の国民は、有権者団よりも広く、赤ちゃんから認知症のお年寄りまで含む概念。つまり、主権を行使する国民とはその構成員一人ひとりをいうのではなく、その総体。伝説巨神イデオンに出てくるイデ、第六文明人の意思の集合体が一つの意思となったものに相当(判らない人には全く判らない比喩か)。外国から見た日本国の意思とでもいうべきものかも(構成員には多数の異論があるも、外国から見たらある種統合された意思を措定可能)。そんなものであり、むしろ、国王主権や天皇主権に対するカウンターとしての意味が大。 ◇この国民主権に過剰に意味づけし、政治への国民の当事者意識の醸成の根拠に仕立て上げる論法(杉田)には違和感。◇勿論、投票率低迷の懸念、自己決定による不利益甘受の正当化の必要性は同感だ。◇が、そのためだけに、治者と被治者の同一性を強調し、両者の階層性を隠蔽するのは危険だ。理由は、現実には、法律とその下位規範たる政令・省令を通じて政治が実行され、その法規範は被治者の行動の抑制・限定を不可避的に伴うものだ。なのに、その策定は成立過程を含め、官僚と国会議員が独占している。 直接民主制が物理的に不可能(国民が全法案の賛否表明なんて無理)な中、まずは権力=法律等の規範策定機構の所属者とそれ以外とを明確に区分し、前者を抑制する意味とその手段である憲法の役割をいま一度噛みしめるべきだからだ。◆もっとも、諸々の問題点は脇に置いて、本書は間違いなく面白い。◇①帝国憲法もお上から国民(臣民)が内容を押し付けられた押しつけ憲法であるの言には爆笑。②フランスの憲法制定過程が正当で、その他は異端。これが憲法制定論におけるドグマ、憲法学での見えない縛りという主旨の杉田の言には苦笑を禁じ得ない。 ③また、憲法を社会契約と見るべきではないという長谷部の見立て、そしてその卓越した説明には唸らされた。加え、④難民が日本に大量に流入したら憲法的な人権はどのように確保されるべきかという杉田の問題措定、新興国にお勧めな日本型議院内閣制など面白い視座も書き込まれている書。特に五章は実に秀逸。

Posted by ブクログ

2011/11/17

憲法学者である長谷川氏の自説に対して政治学者の杉田氏がツッコミを入れ、それに長谷川氏が反論するという形を取っており、長谷川憲法学を立体的に理解できるようになっている異色の憲法本。 長谷川憲法学の特徴は、なんといっても文言解釈に拘らない点。憲法の「コトバ」よりも憲法が何を守れるか...

憲法学者である長谷川氏の自説に対して政治学者の杉田氏がツッコミを入れ、それに長谷川氏が反論するという形を取っており、長谷川憲法学を立体的に理解できるようになっている異色の憲法本。 長谷川憲法学の特徴は、なんといっても文言解釈に拘らない点。憲法の「コトバ」よりも憲法が何を守れるか、いかに機能しえるかという観点からダイナミックな解釈を展開しています。 また、杉田氏のツッコミも鋭く長谷川氏がうろたえる場面も見受けられますが、何とか答えようとする姿に自説の自信も感じられます。

Posted by ブクログ

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